労災不支給から審査請求受理へ

ワクチン接種後に線維筋痛症を発症した私の記録

私は医療従事者として勤務時間内にワクチン接種を行いました。

その後、体調不良が始まり、最終的に線維筋痛症と診断されました。

労災申請をしましたが、結果は「不支給」。

現在、審査請求が受理され、本格的な審理に進んでいます。

この記事は、同じことで悩んでいる方のために、ここまでの経過を事実ベースで残します。

■ 発症から診断まで
• 勤務管理下でワクチン接種
• 接種後まもなく体調異変
• 全身痛へ拡大
• 各種検査で器質的異常なし
• 線維筋痛症と診断

カルテには、

因果関係を否定しきれない

との記載があります。

■ 労災申請と不支給決定

申請先は
労働基準監督署

決定内容は:

発病は認めるが、業務との相当因果関係は認められない

つまり、
• 病気は認める
• しかし業務起因性は否定

という判断でした。

■ 不支給で終わらせない

労災には不服申立て制度があります。

私は審査請求を行いました。

提出先は
労働保険審査会
(窓口は労働局)。

書類に不備があり、補正連絡がありましたが、
最終的に受理されました。

ここで大事なのは、

不支給=終わりではない

ということです。

■ 情報開示の延長

審査請求と並行して、
認定過程の資料開示を求めました。

しかし、

第三者提出文書が含まれるため判断に時間を要する

との理由で開示延長通知。

これは
行政機関の保有する情報の公開に関する法律
に基づく手続との説明でした。

現在も開示待ちです。

■ 争点はどこか

今回の審査の本質は一つです。

業務行為と発症との相当因果関係

ワクチン政策を争うものではありません。

私が争っているのは、

勤務管理下での接種という業務行為と、
その後の発症との関連性です。

■ 今、同じ状況にいる方へ

もしあなたが
• 労災が不支給になった
• 因果関係を否定された
• どうしていいか分からない

という状況なら、まず知ってほしい。

不支給でも、審査請求はできます。

期限は原則3か月です。

証拠は後から追加できます。

泣き寝入りする必要はありません。

■ 私が学んだこと

行政手続は感情では動きません。

必要なのは:
• 時系列の整理
• 医学的所見
• 他原因の有無
• 業務管理下の事実

そして冷静さ。

これから

現在、審査請求は受理されました。

ここからは原処分の合理性を争う段階です。

結果がどうであれ、
私は経過を記録し続けます。

同じ状況で苦しんでいる人が、
「一人ではない」と思えるように。

【読者の方へ】

もし同じことで悩んでいる方がいれば、
コメントやお問い合わせからご連絡ください。

情報共有は、力になります。

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