
ワクチン接種後に線維筋痛症を発症した私の記録
私は医療従事者として勤務時間内にワクチン接種を行いました。
その後、体調不良が始まり、最終的に線維筋痛症と診断されました。
労災申請をしましたが、結果は「不支給」。
現在、審査請求が受理され、本格的な審理に進んでいます。
この記事は、同じことで悩んでいる方のために、ここまでの経過を事実ベースで残します。
⸻
■ 発症から診断まで
• 勤務管理下でワクチン接種
• 接種後まもなく体調異変
• 全身痛へ拡大
• 各種検査で器質的異常なし
• 線維筋痛症と診断
カルテには、
因果関係を否定しきれない
との記載があります。
⸻
■ 労災申請と不支給決定
申請先は
労働基準監督署
決定内容は:
発病は認めるが、業務との相当因果関係は認められない
つまり、
• 病気は認める
• しかし業務起因性は否定
という判断でした。
⸻
■ 不支給で終わらせない
労災には不服申立て制度があります。
私は審査請求を行いました。
提出先は
労働保険審査会
(窓口は労働局)。
書類に不備があり、補正連絡がありましたが、
最終的に受理されました。
ここで大事なのは、
不支給=終わりではない
ということです。
⸻
■ 情報開示の延長
審査請求と並行して、
認定過程の資料開示を求めました。
しかし、
第三者提出文書が含まれるため判断に時間を要する
との理由で開示延長通知。
これは
行政機関の保有する情報の公開に関する法律
に基づく手続との説明でした。
現在も開示待ちです。
⸻
■ 争点はどこか
今回の審査の本質は一つです。
業務行為と発症との相当因果関係
ワクチン政策を争うものではありません。
私が争っているのは、
勤務管理下での接種という業務行為と、
その後の発症との関連性です。
⸻
■ 今、同じ状況にいる方へ
もしあなたが
• 労災が不支給になった
• 因果関係を否定された
• どうしていいか分からない
という状況なら、まず知ってほしい。
不支給でも、審査請求はできます。
期限は原則3か月です。
証拠は後から追加できます。
泣き寝入りする必要はありません。
⸻
■ 私が学んだこと
行政手続は感情では動きません。
必要なのは:
• 時系列の整理
• 医学的所見
• 他原因の有無
• 業務管理下の事実
そして冷静さ。
これから
現在、審査請求は受理されました。
ここからは原処分の合理性を争う段階です。
結果がどうであれ、
私は経過を記録し続けます。
同じ状況で苦しんでいる人が、
「一人ではない」と思えるように。
【読者の方へ】
もし同じことで悩んでいる方がいれば、
コメントやお問い合わせからご連絡ください。
情報共有は、力になります。
⸻
