今回は怒ってます。
現在、僕は労災の審査中ですが難しい戦いになりそうです。
そして厚労大臣の発言です。

それでは本編へ...

 以下に、9/30の厚労相会見での発言を問題視した動画内容と、公式会見記録を突き合わせた検証と論点整理に基づくブログ記事を提示する。

本稿は「承知していません」発言の真意と受け止めの乖離、説明責任の不履行リスク、必要な是正措置を具体的に示すことを目的とする。

何が起きたのか

9月30日の厚生労働大臣会見で、製薬会社が新型コロナワクチンの「感染予防効果」を認めているかとの質問に対し、大臣は「個別の製造販売業者がどう認識しているかは承知していない」と回答し、これが波紋を広げています。

当該発言を取り上げた動画は「政府が感染予防効果を承知していない」との印象を強く打ち出し、過去の広報や勧奨との整合性を厳しく追及する論調で拡散しています。

なお、現職の厚生労働大臣は福岡資麿氏であり、会見は同氏の定例会見枠で実施されたものである。

発言の核心

公式の会見概要では、大臣は「感染予防効果はあるが持続期間に限界がある」との従来説明を再確認した上で、「企業が効果をどう認識しているか」を厚労省が把握しているかについては否定的な言い回しを用いている。

また、大臣は2021年10月28日の審議会資料で感染予防効果に関する科学的知見が報告されている点に言及し、ファイザー関連の論文への同社関与から「内容を承知していると考えられる」と補足している。

つまり、論点は「効果の有無」よりも「企業の認識を行政が直に承知しているか」という情報把握範囲の表現に収れんしている。

なぜ炎上したのか

動画は「承知していない」というフレーズを、政府が感染予防効果そのものを把握していなかったかのように受け止めさせやすい文脈で提示し、過去の接種勧奨や広報との矛盾を強調した。

一方、公式記録では「感染予防効果はあるが持続に限界」という従来説明の繰り返しが明記されており、問いに対する対象(企業の認識か、効果の科学的知見か)の切り分けが十分に伝わっていない齟齬がある。

表現の曖昧さが信頼の毀損を招きやすく、過去広報の文言や根拠との整合性に対する説明不足が炎上を加速させたと評価できる。

争点の整理

・行政の把握範囲の説明不足: 「企業の認識を承知していない」という狭い対象の否定が「効果そのものを把握していない」と誤受容される余地を残しました。

・用語と対象の混線: 発症予防・重症化予防・感染予防の区別、持続期間の限界という条件付き評価が一文の否定表現で掻き消されています。

・記録と根拠の即時提示の不足: 2021/10/28資料や関連論文の具体箇所へ即時参照を示す運用があれば、誤解の拡大を抑制できた可能性が高いです。

・信頼回復の観点: 過去広報・勧奨の根拠と限界、周知手段の妥当性をセットで検証・説明する姿勢が求められます。

検証に必要な一次資料
・当該会見の全文・音声と逐語的な質疑応答の確認(公式「会見概要」だけでなく完全記録)。

・2021年10月28日の分科会資料一式(感染予防効果の推定方法、期間別効果、限界の記述箇所)。

・製薬各社の公式見解文書・Q&A・提出論文と関与の範囲(著者・報告義務・資金提供の開示)。

・当時の政府広報・接種勧奨の具体文言と、その裏付けデータの版管理(更新履歴と差分)。

・勧奨見直しや治験・評価の扱いに関する後続会見・事務連絡の記録(例: 勧奨範囲やPMDA提出・公表方針に関する説明)。

必要な是正措置を望む

フレーミングの是正: 「承知していない」の対象(企業の主観的認識)と「効果の科学的知見」を明確に切り分ける公式Q&Aを即時公開するべきです。

・一次資料リンク集の常設: 審議会資料、査読論文、広報の根拠文書を一元化し、版管理と更新履歴を見える化を望みます。

・用語運用ガイドライン: 発症・重症化・感染予防と持続期間の限界を一体的に説明する標準表現を作り、会見と広報で統一を望みます。

・タイムライン検証: 勧奨方針・広報文言・根拠データの時系列を第三者評価で点検し、必要に応じて訂正・経緯説明・謝意と遺憾表明を行うことを望みます。

・救済制度の周知と迅速化: 不信拡大局面では救済情報のアクセス性と審査迅速化を明示することが不可欠です。

本稿の見解

今回の問題は「効果の有無」よりも、承知していないという点です。
「何を誰がどのレベルで承知しているのか」を曖昧にした表現が、過去の広報と接種勧奨をめぐる説明責任への不信を再燃させた点にあると思います。

公式記録は条件付きの感染予防効果とその限界を示しているが、会見では一次資料への直リンクや具体箇所の提示が乏しく、火消しより火種を増やす結果になっています。

最小限の是正は、一次資料の即時提示・用語統一・時系列の整合説明であり、必要なら過去の言い回しを訂正し、誤解を招いた点について明確に責任を引き受ける姿勢が必要だと思います。

記事を読むうえで

本記事は、拡散動画の主張と公式会見概要を対照し、表現の問題と説明責任の観点から論点を整理したものである。

読者の判断に資するため、行政記録の精査と一次資料へのアクセス容易化が今後の最低条件であることを最後に強調しておきたい。

厚労省は今回の件で、薬機法第66条(誇大広告の禁止)に触れないのでしょうか?
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