
私は、その判断にもう一度説明を求めます
私は、新型コロナワクチン接種後に長期間続く全身痛や倦怠感などの症状に悩み、最終的に線維筋痛症と診断されました。
そして、予防接種健康被害救済制度に申請しました。
しかし、結果は「否認」。
厚生労働省から示された理由は、次のようなものでした。
「現在の医学的見地によれば、当該疾病が予防接種によって引き起こされるとは考え難く、当該予防接種が原因ではないと考えられる。」
ここで私は、一つの疑問を持ちました。
「考え難い」とは、具体的に何を根拠にした判断なのか。
そして、
私の診療記録や医師の意見は、いったいどのように評価されたのか。
私は、この点について審査請求を行います。
接種前の私
私は、接種前から何もなかったとは言っていません
ここは非常に重要なところです。
私は2020年7月に意識消失発作があり、循環器内科で精査を受けています。
その際には頭部MRIで明らかな異常はありませんでした。
その後も、
* 失神
* 心電図異常
* 冠攣縮性狭心症の可能性
* myocardial bridge
などについて循環器内科で経過観察を受けていました。
つまり私は、
「ワクチン接種前は完全に健康だった」
と主張しているわけではありません。
むしろ、接種前から存在していた症状と、接種後に新たに出現した症状・増悪した症状を区別して評価してほしいと考えています。
2021年6月11日、2回目接種
私は、
1回目 2021年5月21日
2回目 2021年6月11日
3回目 2022年2月1日
に新型コロナワクチンを接種しました。
2回目接種後には高熱が出ました。
これは単なる私の記憶だけではありません。
2021年6月21日の医療機関の診療録には、
「2回目を6/11に接種し、その後高熱が出た」
という記録が残っています。
つまり、接種後の症状について、接種から10日後の医療記録に残っているのです。
問診票の破棄
1回目・2回目の問診票は、現在ありません
ここにも大きな問題があります。
1回目、2回目の接種を行った施設に問診票の開示を求めました。
しかし、
「既に破棄されている」
との回答でした。
私は自分で問診票を捨てたわけではありません。
一方、3回目接種時の問診票には、過去の接種後の症状として、
倦怠感・頭痛・発熱40℃
の記録が残っています。
さらに、2回目接種後の高熱については、2021年6月21日の医療カルテにも記録されています。
だから私は、
「問診票がない=接種後に症状がなかった」
とは扱わないでほしいと考えています。
接種後の体調不良
■ その後、症状は終わりませんでした
私の問題は、「接種後に一度熱が出た」というだけではありません。
その後も循環器内科への通院は続きました。
胸部症状についても、
2022年5月には胸が苦しくなり、ニトロペンを使用して改善。
2022年10月にも胸痛があり、ニトロペンを使用。
2023年1月にも胸部症状があり、ニトロペンで改善。
2023年4月には、仕事で疲れた際の左胸痛。
2023年7月には、左胸、背中、胸の中央など場所を変えながら痛む症状が4日間続き、30分程度持続することもありました。
そして、その後には、
全身痛、倦怠感などの症状が続くようになりました。
診断名
■ 2024年、線維筋痛症と診断されました
2024年4月の循環器内科カルテには、
「全身痛くて血液検査でVit B12減っていたと言われた」
との記録があります。
ビタミンB12の内服を行っても改善せず、その後リリカなどによる治療も行われました。
そして、線維筋痛症と診断されました。
医師の記録
■ ここで重要な医師の記録があります
2024年10月15日。
私を継続的に診療していた循環器内科医の診療録には、次の記載があります。
「線維筋痛症とワクチン接種の因果関係は少なからず否定はできない」
私は、この記載を非常に重要だと考えています。
もちろん、
「医師が可能性を否定できないと言ったから、必ずワクチンが原因である」
と主張しているわけではありません。
そうではなく、
因果関係を否定する医学的評価と、因果関係を少なからず否定できないとする担当医の医学的評価が存在するなら、その両方を検討してほしい
ということです。
医学的見解
■ 専門医からも別の医学的見解が示されています
2024年12月16日の診療情報提供書では、
線維筋痛症、慢性疲労症候群に相当する症状
が記載されています。
また、
* COVID-19感染
* SARS-CoV-2ワクチン接種
* 帯状疱疹
* CMV抗体価高値
などを含めた複数の要因が関与した可能性について、医師の医学的見解が示されています。
ここについても、私は「これだけで因果関係が証明された」と主張するつもりはありません。
しかし、
こうした医学的所見が存在すること自体を、審査でどのように評価したのか。
そこを知りたいのです。
おかしな理由
■ 「考え難い」だけでは、私は納得できません
今回の不支給理由は、
「現在の医学的見地によれば……考え難い」
というものです。
しかし私が知りたいのは、
「なぜ私の場合は原因ではないと判断されたのか」
です。
例えば、
* 私の接種前の状態
* 接種後の高熱
* 接種後の症状経過
* 継続する胸部症状
* 全身痛
* 線維筋痛症の診断
* 医師による医学的所見
* その他の検査結果
これらを、審査ではどのように評価したのでしょうか。
そして、
「因果関係は否定できない」と記載した担当医の所見を、どのように評価したのでしょうか。
私は、その説明を求めています。
デタラメ否認なら市町村が給付
■ 私は「市町村が勝手に払え」と言っているわけではありません
ここも誤解してほしくありません。
予防接種健康被害救済制度では、厚生労働大臣による認定が重要な位置を占めています。
市町村が国の認定を無視して、独自に予防接種法上の給付を認定すればよい、と私は考えているわけではありません。
今回私が行うのは、
不支給決定に対する審査請求です。
つまり、
「この判断について、提出された資料をもう一度確認してください」
という手続です。
みんなを救いたい
■ 私が求めているのは「特別扱い」ではありません
私は、
「自分だけ認めてほしい」
と言っているのではありません。
同じような症状に苦しむ人がいた場合にも、
どのような基準で判断されたのかが分かる制度であってほしい
と思っています。
健康被害救済制度は、被害を受けた人を救済するための制度です。
だからこそ、
「考え難い」
という結論だけではなく、
なぜそう判断したのか
が分かることが重要だと思っています。
経済的困窮
■ 経済的な負担も現実にあります
健康被害によって、私は2024年7月に介護職を続けることが難しくなり、退職して他部署へ移ることになりました。
結果として収入も減りました。
さらに、
* 診断書
* 診療情報
* 受診証明
* カルテ開示
* その他の証明書
など、救済制度の申請や審査請求に必要な資料を集めるためにも費用がかかっています。
線維筋痛症の診断をした医師には、受診証明やカルテの開示を求めましたが、当初は開示を断られました。
そのため、開示請求を行ってカルテを取得しました。
健康被害によって収入が減少している中で、
救済を求めるためにも費用がかかる。
これは、私だけの問題ではないと思っています。
時代錯誤な制度
■ 制度そのものについても考えてほしい
健康被害を訴える人が、
「医師の診断書を取る」
「カルテを開示する」
「証明書を取得する」
「医学的資料を集める」
「審査請求をする」
ということを一人で行うには、大きな負担があります。
特に、働くことが難しくなった人にとっては、その費用自体が大きな壁になります。
私は今回の経験を通して、
健康被害救済制度は、認定基準だけではなく、申請者が資料を集める際の費用負担や手続的負担についても改善が必要なのではないか
と感じています。
審査請求する意味
■ だから私は、審査請求をします
私の目的は、誰かを攻撃することではありません。
また、医学的に確定していないことを「確定した」と言うつもりもありません。
ただ、
自分の身体に起きたことを、なかったことにされたくない。
そして、
提出した診療記録や医師の意見が、どのように評価されたのかを知りたい。
そのために、私は審査請求をします。
もし同じように、
「申請したけれど不支給だった」
「理由がよく分からない」
「医学的根拠を知りたい」
「自分の資料をどう整理したらいいか分からない」
という方がいるなら、ぜひこの問題を知ってください。
これは私一人の問題ではなく、
健康被害救済制度が、本当に被害を受けた人にとって利用しやすい制度になっているのか
という問題でもあると思っています。
【最後に】
私は今回の審査請求で、
「認めてください」だけではなく、「なぜ認められないのかを具体的に説明してください」
と求めます。
「考え難い」という結論だけではなく、
どの資料を、どのように評価し、なぜ私の場合は因果関係が否定されるのか。
その説明を求めます。
そして、この過程をできる限り公開していきます。
同じ問題に直面している方にとって、何か一つでも参考になればと思っています。
審査請求は、ここからです。
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注意事項
※この記事について
本記事は、筆者本人の診療記録、行政から受けた通知及び医師の文書等に基づく個人的な経験と問題提起を記載したものです。
個別の医学的因果関係について確定的な判断を示すものではありません。
また、予防接種健康被害救済制度の具体的な手続については、自治体等の案内を確認してください。
