線維筋痛症とワクチン因果関係を否定された私が審査請求するまで

はじめに

私は医療従事者として新型コロナワクチンを接種しました。
しかし接種後、体調不良が出現し、最終的に線維筋痛症と診断されました。

労災申請を行いましたが、結果は――

「線維筋痛症の発病は認めるが、業務との相当因果関係は認められない」

不支給決定でした。

この記事では、
労災が不支給になった後の具体的な流れをまとめます。

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発症から診断までの経緯

接種状況

回数 接種状況 備考
1回目 勤務時間内 事実上業務として接種
2回目 勤務時間内 同上
3回目 勤務外 別日程で接種

発症の流れ

時期 内容
接種後約3時間後に発熱(40度) 体調不良出現
その後 精巣部痛発症(歩行が困難なほどの痛み)
3か月後 受診、異常なし
追加検査 腸カメラ・心臓検査異常なし
最終診断 線維筋痛症

他疾患は除外され、
自分で検索した病院の専門医より線維筋痛症と診断されました。

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労災の判断内容

不支給決定通知には次のように書かれていました。

線維筋痛症の発病は認められるが、業務との相当因果関係は認められないため業務外とする。

つまり、
• 病気は認定
• しかし業務原因とは認めない

という判断です。

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労災が不支給になったらどうする?

労災が不支給になっても、そこで終わりではありません。

不服申立ての流れ

段階 内容 期限
第1段階 審査請求 決定を知った日の翌日から3か月以内
第2段階 再審査請求 審査請求棄却後2か月以内
第3段階 行政訴訟 さらに不服がある場合

今回私が行ったのは第1段階の「審査請求」です。

提出先は
(お住いの県の)労働局 の労災補償審査官です。

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審査請求書の書き方

様式を見つけるまでが大変でした...

審査請求書には主に次の項目があります。

1. 審査請求の趣旨

例:

不支給決定処分の取消しを求める。

2. 審査請求の理由
• 接種前は通常勤務可能(夜勤業務あり)
• 勤務時間内接種
• 接種後1週間以内に発症
• 他疾患は除外
• 医師が関連性を示唆
• 行政は否定の具体的根拠を示していない

3. 証拠
• 不支給通知書の写し
• 接種記録
• (カルテは後日提出予定)

※理由欄が小さい場合は「別紙のとおり」と書いてA4で添付可能。

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開示請求が間に合わない場合

資料がまだ届いていなくても、

「資料は現在収集中であり、受領次第追加提出予定」

と書けば問題ありません。

大切なのは「期限内提出」です。

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費用はかかる?

項目 費用
審査請求手数料 無料
郵送代 数百円(簡易書留推奨)
診断書 数千円程度

審査請求自体に費用はかかりません。

発送は簡易書留で十分です。

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今、伝えたいこと

労災が不支給になっても、

それは「終わり」ではありません。
• 疾病は認められている
• 時間的近接性がある
• 他原因が除外されている

ならば、論理で争うことができます。

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同じ状況の方へ

もし今、
• 不支給通知を受け取った
• 因果関係を否定された
• どうしていいかわからない

そんな方がいたら、

まずは3か月の期限を確認してください。

そして、
不完全でもよいので審査請求を出してください。

証拠は後から提出できます。

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最後に

この経験は、誰かの役に立つはずです。

私はあきらめません。

同じように苦しむ人が、
一人でも救われますように。

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